元暴力団員、前科者を売りにするインターネットネット配信者Y氏(仮名)の大麻取締法違反の裁判に行って参りました。裁判後ふわっちで放送しました(録画はこちら)が、後で様々なことを言い忘れていたことを思い出しました。改めて見聞きした内容をブログ記事にまとめようと思います。
裁判の話題性により多くの人が傍聴を希望する可能性、またコロナ対策で傍聴席を空けて座らなければいけないことで傍聴の定員は15人前後となり抽選が行われました。配信者たちはかなり早い時間から集まってるようでしたが、自分は抽選券配布締め切りの15時ギリギリに行きました。自分の抽選番号は49番でした。傍聴券を求め集まった人は60人を超えていました。集まっていたのは全員配信者か配信リスナーといって差し支えないでしょう。インターネットジャーナリストこと野田草履氏が抽選券配布に遅れ傍聴に集まった人々の間で笑いが起きました。
当選発表は20人ずつ行われその都度歓声や失意の声が上がっていました。当選者は裁判所内に入り落選者はその場で帰らされます。所内に入ると受付を担当していた係員が「本当にこんな来るんですね」とか話しているが聞こえました。受付の案内用機械にはしっかり「原唯之」、「大麻取締法違反」と掲載されていました。
裁判は4階429法廷で行われました。4階に行くと多くのスタッフが待ち構えていて電子機器のスイッチを切り預けて法廷前に行きます。時間になると係員の案内で法廷内に入ります。傍聴席には多くの刑務官がいて傍聴人の動きに目を光らせていました。コロナ対策で半分ほどの傍聴席は紙が貼られ不使用にされてました。
傍聴人が入ると開廷され腰縄をされたY氏が刑務官に引っ張られ入ってきました。Y氏は淡々と歩いて被告人席に座りました。足は閉じずに開いていました。
冒頭陳述が始まりました。検察がY氏の経歴を読み上げ、高校中退後暴力団員となったこと、前科があること(件数については言及なし)等を明らかにしました。本人の口から現在無職であることが明かされました。陳述は起訴内容に移りました。3月27日、Y氏は池袋で交際相手の女性と口論になり、女性の通報により警察が駆け付ける。Y氏はその際タバコと共に乾燥大麻○○グラム(早口で聞き取りにくい、他の傍聴人によれば0.26グラムまたは0.6グラム)を近くの台車に投棄。それを発見され逮捕に至ったとのことです。その後女性とのラインに大麻に関するやりとりが発見されたそうです。Y氏は目をパチパチしたり、上を見たり、時々傍聴席を見ていました。
次に弁護人陳述が始まりました。Y氏との問答形式で内容をお伝えします。
弁護士>大麻を入手した場所は?
Y氏 >八王子のほう
弁護士>いつ?
Y氏 >3月の頭、6日あたり
弁護士>所持の目的は?
Y氏 >最初は使用のため、その後は捨てようと思って放置していた
弁護士>大麻を使用したのはいつ以来?
Y氏 >20数年以来
弁護士>久々の大麻ということですか、入手方法は?
Y氏 >ネットで探したから売人の名前は知らない、大麻、草とかで調べた
弁護士>大麻購入は誰かと使うため?
Y氏 >誰かとつかうためではない、覚せい剤の件で自暴自棄になっていた
弁護士>覚せい剤使用の理由は?
Y氏 >理由は言いたくない、逮捕が立ち直るきっかけになってよかった(顔を手で拭ったり声が上ずったりと泣いてる様子)
(ここから説教パート)
弁護士>私はあなたの覚せい剤の事件も担当した、薬物を何度もやると刑務所に行くことになる、自分が自分でなくなる、気が狂った人(原文ママ)になる、廃人になりかけていることを自覚すべき
Y氏 >それはわかっている、大麻は捨てるため所持してた
弁護士>シャバに戻ったらどうするのか?
Y氏 >仕事を探す、働く気はある、二度と使わないと約束する
弁護人陳述が終了し検察側の陳述に移ります。
検察>いつから大麻を使用していたか?
Y氏 >15歳で初めて使用し、22歳の時使用したりしなかったりという状態になりそれ以後やっていない
検察>なぜ覚せい剤、大麻を使用したか?
Y氏 >昨年から嫌なことがあり、覚せい剤で自暴自棄になっていた
検察>自暴自棄になって手を出したのであればまた嫌なことがあれば手を出すのではないか?
Y氏 >もうやらない、薬物によって失うものの大きさに気づいたから
検察>捨てればよかったのになぜ持っていたのか?
Y氏 >使う道具がないから使えない、交際相手の目の前で大麻を捨てて決意を見せたかった
検察>またネットで薬物を探すのではないか?
Y氏 >(フガフガ言ってて聞き取れない)
検察>監督する人はいるのか?
Y氏 >ネット配信が趣味であり、ネット配信を見る人が自分の様子がおかしければ止めてくれる
検察>その視聴者が止められなかったから薬物を使用したのではないか?
Y氏 >その時は視聴者を遠ざけていた
Y氏は被告人席に戻りました、その時顔を見ましたが直前まで泣いていた様子はありませんでした。
検察側の求刑に移ります。
情状酌量の余地はあるが、被告人は薬物に依存しており、監督する人もいない。再犯可能性が高く厳罰を望む。懲役6か月を求刑する。
弁護側が反論します。
被告人は反省しており同種の前科はない。執行猶予の付与をお願いする。
裁判長が被告人に言いたいことはあるかと聞いたのに対し、Y氏は何もないと答えました。
ここから判決まで暫く法廷は沈黙します。裁判長は紙の資料を見ていました。
数分後判決を言い渡しました。
被告人を懲役6か月に処す。未決拘留期間40日を算入する。執行猶予3年を言い渡す。その理由は過去の判例によること、同種の前科がないこと、本人が反省していることである。訴訟費用は被告人負担とする。国選弁護人選任より2万1千円の費用が発生しているがこれは被告人本人が払えるものであるから負担してもらう。
Y氏は最後傍聴席を睨むかのように一瞥し法廷を後にしました。傍聴席の真ん中最前列にはY氏と交友のあるインターネット配信者が座っていました。
Y氏はインターネット配信の視聴者から金銭的支援を受けていたこと、またそれが薬物を購入する資金になっていたことが裁判前から明らかになっていました。裁判でその点について追及されることはありませんでした。
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